税法上の優遇措置について 【個人の場合】

所得税

 寄付金の額が2千円を超える場合(寄付金の額がその年の総所得金額等の40%を上回る場合は40%を限度とする)、 (A)税額控除または、(B)所得控除のいずれかの選択によりその年分の所得税について優遇が受けられます。

 ご寄付いただきました際には、本法人発行の1.「領収書」、2.「税額控除に係る証明書」(写)(領収書裏面に印刷)、 3.「特定公益増進法人の証明書」(写)(領収書表面に印刷)をお送りいたしますので確定申告の際に所轄税務署へご提出ください。

個人の場合

住民税

京都府にお住まいの方は個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。(所得税の確定申告を行う場合手続きは不要です。)

※ご寄付いただいた年の翌年1月1日の住所地

平成20年度税制改正により、自治体が条例で指定した法人への寄付金について、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができるようになりました。本学が所在する京都府及び京都市については、指定を受けております。

詳細は京都府及び京都市へお問い合わせください。

京都市内にお住まいの方

(寄付金額−2千円)×4% を府民税から税額控除(所得の30%が限度)
(寄付金額−2千円)×6% を市民税から税額控除(所得の30%が限度)

※京都市にお住まいの方は住民税(京都府・京都市をあわせて)が最大10%の控除となります。

京都市以外の京都府内にお住まいの方

(寄付金額−2千円)×4% を府民税から税額控除(所得の30%が限度)

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