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税法上の優遇措置について 【法人の場合】
受配者指定寄付金

法人からのご入金は、日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」)の「受配者指定寄付金」となり、寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することが出来ます。私学事業団への諸手続きは学校法人京都産業大学が行います。(法人のみ。個人、団体からの寄付は扱えません。)
●対象寄付 : 学校法人 京都産業大学 創立50周年記念事業
●必要書類 : 寄付申込書は大学用と私学事業団用の2種類の提出が必要です。
(なお同一法人から年度内に複数ご寄付がある場合は、その都度、両方の申込書の提出が必要です。
- ご入金いただきました寄付金は、本法人より一旦、私学事業団に入金いたします。
- 私学事業団から「寄付金受領書」が本法人に送付され次第、貴法人にお送りいたします。
- 損金算入手続きには、この「寄付金受領書」が必要となります。
- 「寄付金受領書」の日付は、大学から事業団に振込まれた日になります。
「寄付金受領書」の受領日は私学事業団へ着金した日となります。振込日とは異なりますのでご注意ください。
なお「寄付金受領書」の発行には、事業団に送金後1ヶ月程度要しますので、決算でお急ぎの場合は、京都産業大学 経理部までご相談ください。