政府による「緊急事態宣言」発令に伴う本学の対応について(第1報)

2020.04.17

取引企業様へ

2020年4月7日、政府より新型インフルエンザ等対策特別措置法にもとづく「緊急事態宣言」が発令され、京都府においてもこれに準ずることが発表されました。
本学では、取引企業様の新型コロナウイルス感染症への感染を防ぐために、以下の措置を講じることにいたしましたので、お知らせいたします。

対象期間

2020年4月11日(土)~5月6日(水)

措置の内容

大学キャンパス内への入構禁止について

対象期間は、キャンパス内への入構を原則として禁止します。
キャンパス内に入構する必要がある場合は、事前に担当部署(担当者)に連絡していただきますようお願いいたします。

教職員の勤務について

教育職員は、原則として在宅勤務となります。
事務職員は、各所属を2グループの交代勤務とし、可能な限り出勤が分散する措置を講じます。大阪府および兵庫県在住の事務職員は、原則として在宅勤務となります。

なお、対象期間中の土曜日はすべての窓口を閉室とします。

<4月17日追記>
4月16日に緊急事態宣言の対象区域が全国に拡大されたことに伴い、事務職員の勤務体制について、一部変更します。
【変更点】
大阪府および兵庫県在住の職員は、原則在宅勤務としていましたが、対象を公共交通機関を長時間利用し通勤する職員とします。該当者でやむを得ず通勤しなければならない場合は、出勤の頻度をできるだけ減らします。

その他

政府・自治体による要請等により、変更・追加等が生じることがありますので、WEBサイト等をご確認ください。

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