障害を理由とする差別の解消の推進に関する 京都産業大学教職員対応ガイドラインを制定

2017.06.13

京都産業大学は、本学の教職員が障害学生を含む障害者に対し、どのように対応すべきかを示す指針として、2017年5月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する京都産業大学の教職員対応ガイドライン」を制定しましたのでご案内いたします。

【本件のポイント】

障害者差別解消法による求められる取り組みは以下のとおりとなっています。

  国立大学法人 公立大学法人 私立大学法人
合理的配慮※ 義務 義務 努力義務
対応要領の作成及び公開 義務 努力義務 特になし
  • 私立大学は、対応要領の作成及び公開は義務付けられていませんが、本学の積極的な取組みとして対応要領(対応ガイドライン)を制定し、全学をあげて障害学生支援に取り組む姿勢を示しました。
    本学WEBサイト内「大学の取り組み」に掲載。
  • 日々の授業における合理的配慮の要望への具体的な対応の仕方や、紛争の防止及び解決等のための体制を明確にしました。

※「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」(障害者権利条約 第二条)
【制定の背景】
2006年に国連総会において障害者権利条約が採択されました。我が国は、2007年に条約に署名し、2014年に批准しました。国内では障害者基本法が改正され、障害者差別解消法が成立・施行されるなど、障害者差別解消に向けた取り組みが具体化しつつあります。本学は2015年に、「男女共同参画宣言」として、「ダイバーシティ(多様性)を認める社会の実現に向けて取り組む」ことを表明し、この宣言の中で、障害の有無などにかかわらず個性と能力を十分に発揮できる社会の実現に向けて取り組むことも明示しました。このような国内外及び本学の動きを踏まえ、また、障害者権利条約、障害者基本法及び障害者差別解消法等の精神に則り、教育、研究等の場における障害者差別の解消に関する課題を解決する社会的責任があるとの認識のもと、教職員の対応ガイドラインを制定しました。

リリース日:2017-06-13

お問い合わせ先
京都産業大学 障害学生教育支援センター
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開室時間
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