12月3日~9日は 障害者週間です

2021.12.03

2021(令和3)年度「障害者週間」ポスター
2004(平成16)年6月に障害者基本法が改正され、障害を理由とする差別禁止の理念が法律に明記されるとともに、12月9日の「障害者の日」が、12月3日から9日までの「障害者週間」に拡大されました。

障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加すること等を促進するため、国及び地方公共団体が民間団体等と連携して、「障害者週間」の期間を中心に障害者の自立及び社会参加の支援のための様々な取組が実施されます。障害者週間の関連行事については、内閣府で取りまとめられています。

また、京都府では、障害のある人もない人も、全ての府民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に安心していきいきと暮らせる共生社会の実現を目指し、「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」が2015(平成27)年4月1日より施行されました。

本学においても、より一層、障害者支援に係る理解を深め、学生、教職員が協力しあうキャンパスを目指し、取り組んでいきます。

まずは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する京都産業大学の教職員対応ガイドライン 等について、とりわけ教職員については、この機会に再度内容を確認するよう、よろしくお願いします。
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