平成24年10月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金等免除証明書の取扱いについて

平成24年10月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金の免除措置に対する財政支援の延長及び一部負担金等免除証明書の取扱いについては下記の通りです

  1. 平成24年10月1日以降は、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象となっている地域の被災被保険者等の一部負担金の免除措置についてのみ、免除に要した費用を補填する特別の財政支援を継続します。
  2. 国民健康保険、後期高齢者医療制度及び全国健康保険協会の被災被保険者等については、有効期限が「平成24年2月29日まで」と印字されている免除証明書であっても有効なものとして取り扱われていましたが、平成24年10月1日以降は、有効期限が切れた免除証明書は無効なものとして取り扱われます。
  3. 福島県の以下の町村(※)の国民健康保険の被保険者及び保険証に記載された住所が以下の町村である福島県の後期高齢者医療制度の被保険者については、被保険者証の提示により、免除証明書の提示に代えることができるとしていましたが、平成24年10月1日以降は、当該被保険者についても、免除証明書の提示が必要になります。
    (※)広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
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