本学プログラムの登録日本語教員の資格取得に係る経過措置の扱いについて

本学が申請していた「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置」について、文化庁から確認結果の通知がありました。

令和3年4月以降の入学者

日本語教師養成プログラム:必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等(C)

平成31年(2019年)4月~令和2年(2020年)4月の入学者

日本語教員養成プログラム:必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等(C)

平成29年(2017年)4月~平成30年(2018年)4月の入学者

日本語教員養成プログラム:平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等(D-1)

※平成28年(2016年)4月以前の入学者の「日本語教員養成プログラム」については、今回の確認対象に該当しません。このことから、(D-2)の扱いとなります。

登録日本語教員の登録申請の手引き【令和6年4月1日公表版】より

参考(文化庁)

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