法学部では、2025年12月16日(火)に、ニュージーランド・オークランド大学(The University of Auckland)法学部のRohan Havelock准教授をお招きし、第49回法政研究会を開催しました。
本研究会では、Havelock 准教授にニュージーランドの先進的な事故補償制度(no fault system)について英語でご講演いただきました。

Havelock 准教授は、オークランド大学法学部に所属し、契約法、保険法、エクイティとレスティテューション(Equity and Restitution)を専門とされています。とくに自然災害と保険法に強い関心を持ち、日本と同様に地震が多いニュージーランドの法制度と比較する観点から日本の法制度に注目されています。
本学では、保険法を専門とする吉澤 卓哉教授との意見交換も行われ、両国の地震保険制度に関する知見が共有されました。
研究会では、Havelock 准教授より「ニュージーランドの事故補償制度(The accident compensation system)の概要」をテーマとしてご講演いただきました。

ニュージーランドの事故補償制度は、事故の態様や被害者の過失の有無・程度にかかわらず、全ての被害者に対して治療費や休業損害が補償される社会保険制度です。その代わり、被害者は加害者に対する損害賠償請求が認められません。この制度は、世界で最も先進的な「no fault system」として国際的にも高い評価を受けています。
報告後は、参加者との活発な質疑応答が行われました。また、日本の労災保険制度、医療保険制度など、関連する制度についての紹介も行われ、両国の制度比較に基づく議論が深まりました。
今回の研究会は、災害法制・保険法分野における国際的な視点を深める貴重な機会となりました。
