2025.09.02

災害で被災した大学院入学予定者に対する特別措置(令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨、令和7年8月20日からの大雨にかかる災害救助法の適用について)

災害で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
標記の災害に係る災害救助法適用地域に学費支弁者が在住する大学院入学予定者に対して、下記のとおり特別措置を行います。

入学年度

2025(令和7)年度秋学期入学者

2026(令和8)年度春学期入学者

学費支弁者が亡くなられた方
学費支弁者の居住する家屋が全壊
または流失された方
入学金の全額および半期授業料の全額を給付
学費支弁者の居住する家屋が半壊された方 入学金の全額および半期授業料の75%を給付
学費支弁者の居住する家屋が床上浸水された方 入学金の全額および半期授業料の50%を給付
必要書類 奨学生願
罹災証明書など
課税証明書
申請方法 特別措置を希望される場合は、「奨学生願」「罹災証明書など」「課税証明書」を速やかに提出してください。
出願期限 災害救助法適用後12カ月以内
※災害救助法適用状況については、内閣府のWebサイトをご覧ください。
内閣府 災害救助法の適用状況