障害学生教育支援センターの修学支援について
- 1. 障害のある学生への修学支援とはどのようなものですか?
- 2. 合理的配慮にはどのようなものがありますか?
- 3. 学上の困りごとや合理的配慮に関する相談をしたい場合どうしたらよいですか?
- 4. 「配慮・調整内容確認シート」とはどのようなものですか?
1. 障害のある学生への修学支援とはどのようなものですか?
大きくは次の2つがあります。
- 障害があるなどの理由により、学ぶ上での困りごとや悩み・不安を抱える学生の相談に専門スタッフが応じています。
- 必要に応じて、教員や所属事務室と連携して授業や試験における合理的配慮の提供に関する支援を行っています。
学ぶ上での困りごとや悩み・不安を抱える学生の相談について
例えば、こんな相談があります
- 聴覚障害(聾)のため、授業中、先生の声が聞き取れないので、文字通訳を付けてほしい
- 車いすを利用しているため、学内の移動に時間がかかり、授業に間に合うか心配
- 発達障害により、複数のことを同時にこなすことが苦手で、レポートなどの課題が重なると計画が立てられず、提出できなくなるのではと不安
- 対人場面に強い不安が生じ、グループワークやディスカッションで、自分の考えをうまく話すことができるか悩んでいる
※障害などに関する相談について、どこに相談してよいかわからない 場合は、まずはお問い合わせください。
専門スタッフの配置について
- 心理職(公認心理師/臨床心理士)
- 福祉職(社会福祉士/精神保健福祉士)
上記の複数名の職員が、各々の専門分野を活かしながら修学支援にあたっています。
合理的配慮とは
大学における合理的配慮とは、障害のある学生が他の学生との平等を基礎として、修学上の同等の機会を確保するための必要かつ適当な変更及び調整であり、かつ、均衡を失した又は過度な負担を課さないものを言います。
わかりやすく言うと!
教育の本質を変えず、過度の負担のない範囲で、障害のある学生が他の学生と同じように学ぶことができる機会を確保するために行う変更や調整になります。
2.合理的配慮にはどのようなものがありますか?
合理的配慮の内容は、障害による困りごとや特性によって異なってきます
以下は、主な障害と配慮となります
| 配慮内容の例 | 説明 | |
|---|---|---|
| 聴覚障害 | 音声情報の文字通訳 | 授業中の音声情報をパソコンテイクや音声認識で文字にし、伝える。 |
| 映像資料の文字起こし | 映像で流れる音声情報を字幕にする。 | |
| 支援機器の貸出 | 補聴援助システムなどの貸出 | |
| 試験時の配慮・調整 | 補助員の配置など | |
| 視覚障害 | 点訳・テキストデータ化 | 資料等を点字やテキストデータ化する。 |
| 授業補助、対面朗読 | 実験・実習の補助や、レジュメの読み上げを行う。 | |
| 支援ツールの検討 | 学ぶために必要な支援機器についての検討 | |
| 試験時の配慮・調整 | パソコン受験、時間延長など | |
| 肢体不自由 | ポイントテイクサポート | 障害特性に合わせて、学生サポーターが補助的に授業の要点や板書をまとめる。 |
| 支援ツールの検討 | 学ぶために必要な支援機器についての検討 | |
| 試験時の配慮・調整 | パソコン受験、時間延長など | |
| 発達障害 | ポイントテイクサポート | 障害特性に合わせて、学生サポーターが補助的に授業の要点や板書をまとめる。 |
| 支援機器の使用許可 | 感覚過敏など特性に応じた支援機器の装用及び使用を認める。 | |
| 試験時の配慮・調整 | 座席配慮、時間延長など | |
| 精神障害 | 途中入退室の許可 | 心身の不調が生じた場合、一時入退室することを認める。 |
| 授業中の服薬の許可 | 症状が生じた場合、速やかに服薬することを認める。 | |
| 試験時の配慮・調整 | 座席配慮など |
3.修学上の困りごとや合理的配慮に関する相談をしたい場合どうしたらよいですか?
相談受付
Step1 専門フタッフとの相談(面談)
[ 学生 当センター ]
- ① 学生(保護者)との面談では、障害や病気などの状況、それにより生じる修学上での困りごとや不安などについてお聞きします。その中で、自分自身でできること、できないことを一緒に確認しながら、合理的配慮が必要かどうか、必要な場合どのような支援が必要か一緒に考えます。
- ② 授業や試験における合理的配慮の必要性が確認できた場合は、Step2に進みます※1。
※1 必ずStep2に進むということではありません。状況によっては面談を継続したり、学部等と連携した修学相談で対応できる場合もあります
Step2 合理的配慮の申し込み
[ 学生 当センター ]
- ③ 合理的配慮の申し込みにあたり、障害特性の客観性を担保するために診断書等※1の根拠資料を提出して頂きます。
- ④ 面談内容と根拠資料をもとに、具体的な合理的配慮の詳細について、一緒に検討します。その内容を当センターが「配慮依頼文書」として作成します。
- ⑤ 「配慮依頼文書」の内容をもとに、全学的な委員会で確認を行い、配慮が必要な学生として承認 が得られた段階※2で当センターから学生に連絡しStep3に進みます。
※1 合理的配慮の申し込みにあたって、障害や病気などの状況に関し、当センターが把握したい項目を盛り込んだ診断書の本学書式を用意しています。在学生の方はKSUキャビネット内のPDFをご利用ください。KSUキャビネットを閲覧できない方や、本学書式についてご質問等がおありの方は、当センターまでお問い合わせください。
※2「配慮依頼文書」は当センターから担当教員に配付します。
Step3 各授業担当教員との合意形成(確認・共有)
[ 学生 各授業担当教員 ]
- ⑥ 学生自身は、授業時などに各授業担当教員の元を訪れ、配慮内容について建設的対話※1を行い、合意形成※2をします。担当教員の、配慮提供の準備が整い次第、合理的配慮が開始されます。
なお、合意形成が行いやすいように「配慮・調整内容確認シート」を用います。
詳しくは下の「4.」 へ
※1 建設的対話:情報をキャッチボールしながらお互いが歩み寄るプロセスのこと
※2 合意形成 :意見の一致を図ること
合理的配慮の提供に関しては、配慮内容を検討するプロセスが重要であるため、時間をかけて面談を行います。また、診断書等の根拠資料をご準備いただく必要がありますので、なるべくお早めにご相談ください。
初めて合理的配慮を申し込まれる方は、初回授業から配慮提供を受けるためには、毎学期、授業開始日から1週間前までに上記Step2までの手続きを終えるようにスケジュールをご検討ください。
4.「配慮・調整内容確認シート」とはどのようなものですか?
- 「配慮・調整内容確認シート」は、学生と授業担当教員が配慮内容について合意形成を行うための確認・共有シートで、かつ、双方の建設的対話を助けるものです。
- 学生が授業時に本シートを持参し、学生と授業担当教員は本シートの内容について一緒に確認しながら対応可能かも含めて、検討し、共有を図ります。

障害学生教育支援センターへのお問い合わせ
京都産業大学 障害学生教育支援センター
〒603-8555 京都市北区上賀茂本山 12号館1F
Tel:075-705-1981
E-mail:shogai-support@star.kyoto-su.ac.jp
開室時間
月~金曜日:8:45~16:30(13:00~14:00を除く)


