知財エキスパート
知的財産の開発、保護と活用、紛争の解決を担う人材を育成
目的
知的財産権(知財)の中でも特許権、意匠権、商標権などの産業財産権は特許庁に出願・登録することによって有効になりますが、その事務手続を行う専門職が弁理士です。弁理士はその他にも、特許権侵害訴訟などにおいて代理人としても活躍する、知財のエキスパートですが、特許権等を扱う仕事は弁理士だけが行っているのではありません。企業、特にメーカーにとって、自社内で行われた発明について特許をとり、それを管理することが、近年非常に重要になってきています。企業へ就職後、そのような部署に配属されることになれば、当然に特許その他知財分野の知識が必要とされます。本プログラムは、弁理士の資格取得を念頭に置きつつ、知財関連の基礎知識を提供し、独自の実務演習を加えて、知財のエキスパートとして活躍できる人材の育成を目的としています。
対象
弁理士を目指すほか、知的財産に関心を有する法学部の学生
プログラム登録
同じ目標に向かって勉強する仲間同士が励まし合う環境を作り、集中的な教育をより効果的なものとするため、登録を行います。
登録定員は1学年15名です。「民法A(総則・物権)」を履修済みであることを登録の要件とし、希望者が15名を超える場合はGPAにより選抜します。最初の登録は2年次の春学期に行います。3年次、4年次から登録することもできます。 登録申請・選考・発表の具体的な方法については、毎年度の秋学期中に開催される説明会やPOSTでお知らせします。
登録定員は1学年15名です。「民法A(総則・物権)」を履修済みであることを登録の要件とし、希望者が15名を超える場合はGPAにより選抜します。最初の登録は2年次の春学期に行います。3年次、4年次から登録することもできます。 登録申請・選考・発表の具体的な方法については、毎年度の秋学期中に開催される説明会やPOSTでお知らせします。
プログラム構成科目
プログラム構成科目は別表を参照してください。
修了
「基幹科目」のうち、「知的財産実務演習」を含む10単位以上を修得し、かつ「重点科目」と併せて18単位以上を修得した者に、修了証を発行します。
1年次 | 2年次 | 3年次 | プログラム修了要件 | |||
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登録条件科目 | 民法A(総則・物権) | 1科目2単位修得 | ||||
基幹科目 | 知的財産実務演習 *1*2 |
必修 | 10単位以上修得 | 18単位以上修得 | ||
知的財産法Ⅰ(特許法・実用新案法) 知的財産法Ⅱ(商標法・意匠法) 知的財産法Ⅲ(著作権法・不正競争防止法・その他) 産業社会と知的財産 |
知的財産実習*3 | |||||
重点科目 | 民法B(債権各論) | 民法C(債権総論・担保物権) 契約法発展 不法行為法発展 民事訴訟法 民事紛争処理論 英文契約書作成 |