日本語教師の国家資格化 2024.03.18

2024(令和6)年4月から、国内の日本語教育や日本語教師を取り巻く状況が大きく変わろうとしています。そのキーワードは、「日本語教育機関」「日本語教師の国家資格化、登録日本語教員」です。


日本語教育に関する法律の施行

2024(令和6)年4月1日に「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」が施行され、日本語教育機関を認定する制度と、認定日本語教育機関で日本語を指導することができる登録日本語教員の資格制度が設けられます。そして、一定の経過措置機関を経たのち、認定日本語教育機関の日本語教師は、全員が国家資格「登録日本語教員」を有する日本語教師でなければならなくなります。

認定日本語教育機関とは

国内では、日本語学校、国際交流センター、地域日本語教室、大学・高校・中学校・小学校をはじめとするさまざまな機関や組織が、さまざまな背景や属性を持った日本語学習者に、さまざまな目的で日本語教育を行っています。そして、海外でもさまざまな機関で日本語教育が行われています。このうち、国内の主に日本語学校と言われる教育機関の多くが、認定日本語教育機関としての認定申請を行うのではないかと考えられます。(なお、認定を受けない日本語教育機関が日本語教育を行うことも可能であるとされています。)
認定日本語教育機関は「留学のための課程」「就労のための課程」「生活のための課程」の3分野の日本語教育課程に区分されており、日本語学校等の日本語教育機関の設置者は3分野のうちいずれか1つの分野の日本語教育課程についてのみ審査を受けることも、複数の分野の日本語教育課程を設置して、審査を受けることもできるとされています。

登録日本語教員とは

すでに説明したように、認定日本語教育機関の日本語教師は、全員が国家資格「登録日本語教員」を有する日本語教師でなければならなくなります。一方で、認定日本語教育機関ではないところの日本語教師は「登録日本語教員」である必要はありません。たとえば、日本の大学で日本語教育に携わる、小中高の特別の教育課程で日本語を教える、地域日本語教室でボランティアとして日本語支援をする、海外の教育機関で教える、などです。(それぞれのケースで、別の資格が必要となる場合もあるでしょう。)
では、登録日本語教員になるためには、何をしたらいいのでしょうか?文化庁からは、「登録日本語教員の資格取得ルートとして、以下のものが示されています。

登録日本語教員の資格取得のためには、

  1. 「日本語教員試験」に合格する
  2. 「登録実践研修機関」で行われる実践研修(日本教育実習)を修了する
  3. 「日本語教育機関認定法ポータル」を通じて登録手続きを行う

が求められます。

日本語教員試験

日本語教員試験では、日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能について判定する基礎試験と、応用に関する知識及び技能について判定する応用試験が行われます。ただし、文部科学大臣に登録の申請を行った「登録日本語教員養成機関」が行う日本語教員養成課程(大学や専門学校等に設置される予定です。)を修了した場合は、日本語教員試験の基礎試験が免除されます。

「登録実践研修機関」での実践研修(日本語教育実習)

文部科学大臣に登録の申請を行った「登録実践研修機関」で、①オリエンテーション②授業見学③授業準備(教案・教材作成等)④模擬授業⑤教壇実習⑥教育実習全体の振り返りなどからなる、認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修を受けます。

なお、京都産業大学 外国語学部アジア言語学科 日本語・コミュニケーション専攻には、日本語教師養成プログラムがあります。このプログラムは、現在、登録日本語教員の資格取得に係る経過措置のうち、日本語教員試験の基礎試験と実践研修が免除となるタイプのプログラムとして文化庁に申請中です。(経過措置期間は、2024(令和6)年4月1日から2033(令和15)年3月31日まで)そして、令和6年夏頃から始まる「登録日本語教員養成機関」「登録実践研修機関」としての申請に向けた準備を進めているところです。


今西 利之 教授
外国語学部 アジア言語学科 日本語・コミュニケーション専攻

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