新型コロナウイルスについて
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2023年5月8日から5類感染症に変更されました。また、学校保健安全法施行規則においても、インフルエンザと同等の第二種の感染症に変更されました。症状は発熱や咳、咽頭の違和感など普通の風邪と変わりませんが、長引くことが特徴です。本学の学生では試験前や無理なバイト等による睡眠不足、日常生活が不規則になっている人に多く感染がみられます。手洗い・うがい・咳エチケットの励行とともに、規則正しい生活を心がけましょう。
出席停止期間
学校保健安全法施行規則により、次の2つの条件を満たすまでは出席停止となります。
- 発症した後5日を経過するまで(例1)
- 症状が軽快した後1日を経過するまで(例2)

※出席停止期間中の授業の取り扱いについては、履修要項に記載しているとおりです。
公欠には該当しませんので、オフィスアワー等を活用し、欠席分の学修を補ってください。
授業関係については、所属の学部事務室へお問い合わせください。保健管理センターへの連絡は不要です。
公欠には該当しませんので、オフィスアワー等を活用し、欠席分の学修を補ってください。
授業関係については、所属の学部事務室へお問い合わせください。保健管理センターへの連絡は不要です。
療養中の過ごし方
症状が重い場合(高熱が続く、呼吸が苦しいなど)は、早めに医療機関を受診しましょう。発症後3日間は飛沫からのウイルス排出量がとても多く、発症後5日間は周りの人にうつすリスクが特に高く注意が必要です。また、10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用し、高齢者などハイリスク者との接触は控える等、配慮しましょう。
基本的な感染対策の継続
年間を通して流行を繰り返します。手洗いや換気など基本的な感染対策に取り組み、体調がすぐれない時には無理に外出しないようにしましょう。