新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2023(令和5)年5月8日から5類感染症に変更されました。
また、学校保健安全法施行規則においても、インフルエンザと同等の第二種の感染症に変更されました。

出席停止期間 

学校保健安全法施行規則により、次の2つの条件を満たすまでは、出席停止となります。

  1. 発症した後5日を経過するまで (例1)
  2. 症状が軽快した後1日を経過するまで (例2)
※出席停止期間中の授業の取り扱いについては、履修要項に記載しているとおりです
公欠には該当しませんので、オフィスアワー等を活用し、欠席分の学修を補ってください。

療養中の過ごし方

症状が重い場合(高熱が続く、呼吸が苦しいなど)は、早めに医療機関を受診しましょう。
発症後3日間は、ウイルスの排出量がとても多く、発症後5日間は周りの人に移すリスクが特に高く注意が必要です。また、10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用し、高齢者などハイリスク者との接触は控える等、配慮しましょう。

基本的な感染対策は継続しましょう

5類への変更後も、ウイルスそのものが消失するわけではありません。引き続き手洗いや換気など基本的な感染対策に取り組み、体調がすぐれない時には無理に外出しないようにしましょう。
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