日本学生支援機構給付奨学金(高等教育修学支援制度)
日本学生支援機構が実施している「給付型(返還の必要がない)」の奨学金制度です。採用になると、毎月の給付奨学金に加えて授業料の減免が受けられます。
詳細は日本学生支援機構HPをご確認ください。
新規出願を希望する方
1. 対象者
- 所得要件…家計の経済状況が住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生等
- 資産要件…本人及び生計維持者の預貯金、有価証券、現金等の試算の合計額が基準額(生計維持者が1人の場合1,250万円、2人の場合2,000万円)未満であること
- 大学の定める学業成績・学業意欲等の要件を満たしていること
- 高校卒業後2年以内に大学へ進学していること(編入学前の大学を含む)
- 外国籍の場合は、在留資格が法定特別永住者もしくは「定住者」等であり、日本に在住する意思がある方に限る
1. については、日本学生支援機構のHPに掲載している「進学資金シミュレーター」で、おおよその確認ができます。
これらの要件については、説明会時に具体的にご案内します。
2. 支援内容
給付奨学金:世帯の所得金額に基づく区分に応じて、原則として毎月支給。
区分 | 自宅通学(月額) | 自宅外通学(月額) |
---|---|---|
第Ⅰ区分 | 38,300円 | 75,800円 |
第Ⅱ区分 | 25,600円 | 50,600円 |
第Ⅲ区分 | 12,800円 | 25,300円 |
授業料減免:授業料の減免(年額の内、以下の金額を減免)
区分 | 授業料 |
---|---|
第Ⅰ区分 | 700,000円 |
第Ⅱ区分 | 466,700円 |
第Ⅲ区分 | 233,400円 |
3. 出願について
2023(令和5)年度の募集は終了しました。2024(令和6)年度の募集は2024(令和6)年3月頃にご案内予定です。
4. 備考
- 生計維持者の死亡、生計維持者の事故・病気による就労不能、生計維持者に失職、生計維持者の震災、火災、風水害への被災に該当する場合は定期採用とは別に家計急変採用も実施しています。(事由発生から3か月以内)
- 第一種奨学金と日本学生支援機構給付奨学金を同時に受ける場合、第一種の貸与月額が調整されます。
- 採用後は、別途採用の手続きがございます。手続き時期が来ましたらPOSTでご案内します。
現在、受給中の方
1. 在籍報告(手続き必須)
日本学生支援機構給付奨学金の受給者は年2回(4月・10月)スカラネット・パーソナルを通じて在籍報告の手続きが必要です。期限までに報告がない場合は、給付奨学金の支給が止まります。手続き時期が来ましたらPOSTでご案内します。
2. 奨学金継続願の提出(手続き必須)
給付奨学金を継続して受けるためには、年1回12月頃に、「スカラネット・パーソナル」を通して「奨学金継続願」を提出し、次年度も引き続き貸与するか否か申し出る必要があります。なお、「奨学金継続願」の提出を怠ると(故意でなくても)、奨学生としての身分を失います。
3. 適格認定(学業)
「奨学金継続願」の提出が終わった後は、学業成績などに基づいて審査し、奨学金継続の可否について判断する「適格認定」を実施します。学業成績(年次末時点での卒業要件科目修得単位数)が奨学生として適格でないと判断した場合は、「警告」、「廃止(打切り)」のいずれかの処置を受けます。
4. 適格認定(家計)
毎年10月頃に、日本学生支援機構が、奨学生と生計維持者の所得、住民税情報(出願時に提出したマイナンバー)等に基づき、家計状況を確認し、支援区分の見直しがおこなわれます。手続きは不要ですが、見直しの結果、10月分からの奨学金の支給が止まったり、支給額が変わることがあります。
5. 各種変更手続き
異動(退学・休学)等があった場合は、必ず学生部(10号館1階)まで申し出てください。所定用紙の提出が必要になります。
- お問い合わせ先
- 学生部
gakusei-bu-kei@star.kyoto-su.ac.jp
対応時間:平日 9:00~16:30
(13:00~14:00除く)