2020年度以降入学者の氏名表記に関する取扱いについて

2020.03.10

2020年度以降入学者より氏名表記は「京都産業大学学籍に関する規程」により、戸籍に記載されている氏名に外字(旧字体、異体字、俗字等)が使用されている場合は、JIS第1水準及び第2水準の範囲内の文字に変更又は全角カタカナをもって、学生証、各種証明書等の氏名に用いるものとします。
本学入学試験合格後のインターネット入学手続きにおいても、同様の運用としていることから、この時に入力された氏名表記を用いるものとします。
学生証や各種証明書の表記により、各種手続きに不具合が生じる場合は、教学センター(10号館1F)までご相談ください。

PAGE TOP