学生定期健康診断 よくある質問
Q. 所属学部の在学生ガイダンスが指定された健康診断の日程よりも前に実施されるなど、事前に採尿容器を受け取れない場合は、どのように入手すればいいですか?
A.
採尿容器は事前に保健管理センター(雄飛館4階)や当日に健診会場で配付します。
Q. 健診日朝一番の尿(中間尿)が採取できない場合や自宅で採尿できない時には、どうしたらいいですか?
A.
期間中は健診会場のトイレで事前に採尿したうえで、健診の受付までお越しください。ただし、激しい運動後や食後2時間以内の採尿は避けてください。健診会場のトイレは大変混雑するため、なるべく事前に採尿を済ませておいてください。
Q. 指定された日時に健康診断が受けられない場合、どうしたらいいですか?
A.
新2年次・新3年次生〔学部第3・4・5・6セメスター生〕は、【3月23日・24日・27日・28日の同性の時間帯】に受診してください。(4月1日~6日の健診は項目が異なるため受診不可)
新入生・新4年次生・大学院生〔学部第1・2セメスター生(編・転入学生、再入学生含む)・7・8セメスター生、大学院生(通信教育課程を除く)〕は、【4月1日~6日の同性の時間帯】に受診してください。(3月23日・24日・27日・28日の健診は項目が異なるため受診不可)※新入生は学生証交付以降。
3月と4月では健診項目が異なりますので、ご注意ください。
同性の別時間帯に受診する場合、特に手続き等は必要ありません。
Q. 期間中の全日程で健康診断が受けられない場合、どうしたらいいですか?
A.
学生定期健康診断は「学校保健安全法(法令)」に基づいて実施しています。本学「学生生活に関する規則第13条」にも「学生は毎年1回本学が行う定期健康診断を受けなければならない」と記載されています。
健康診断が受けられない場合、罰則等はありませんが、自身の健康状態を確認することは大切なことですので、やむを得ない事情を除き可能な限り受診してください。
本学で健康診断を受診しなかった場合、就職活動や奨学金申請(日本学生支援機構を除く一部の民間奨学金)および留学等で必要な「健康診断証明書」が、本学では発行できません。 必要な際には各自、実費で学外の医療機関を受診し、作成依頼してください。就職活動等においては、健康診断証明書が複数枚必要になる場合があるため、あらかじめ受診した医療機関に相談することをおすすめします。
学外医療機関を受診した場合、健康診断結果の本学への共有は不要です。学外医療機関の健康診断結果を読み替えて本学で健康診断証明書を発行することはできません。健康診断結果のことや体の不調のことなど相談したいことがあれば、お気軽に保健管理センターまでご相談ください。 なお、期間中に健康診断を受診することができない、または受診できなかった場合、理由によっては期間外健康診断を許可される場合があります。詳細は「8. 期間外健康診断」を確認のうえ、「期間外健康診断が認められる理由」に当てはまる場合には、各自で手続きしてください。
- 健康診断に関する問い合わせ先
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保健管理センター事務室
tel.075-705-1511
月~金 8:45~16:30(13:00~14:00を除く)
hoken-center@star.kyoto-su.ac.jp
※メールでの問合せは学部、学年、学生証番号、氏名、連絡先電話番号を入れてください。