スライド1: タイトル:紛争の防止及び解決等のための体制 障害を理由とする差別の解消の推進に関する京都産業大学の教職員対応ガイドライン第9条関係 スライド2: (参考)授業における合理的配慮決定過程 ※留意事項「第3 授業における合理的配慮決定過程」の表を文言化 授業における合理的配慮の決定過程は第1段階~第3段階あります。 第1段階 1.相談受付 障害学生が教職員または障害学生教育支援センターに相談を行います。 2.面談実施 障害学生教育支援センターの職員が面談をとおして、授業における学生の困りごとを確認します。 第2段階 3.申込・受理 障害学生が根拠資料とともに配慮・調整の要望を申請します。障害学生教育支援センターが内容を確認し受理します。 4.承認 障害学生支援委員会において、配慮・調整方針の検討を行い、要配慮学生として承認をします。 5.文書配付 障害学生教育支援センターから障害学生が配慮を希望する授業の担当教員に対して、配慮・調整依頼文書を配布します。 第3段階 6.合意形成 障害学生と教員で授業場面での具体的な配慮・調整について協議・合意形成を行います。障害学生教育支援センターは合理的配慮に関わるプロセスを支援し、配慮内容に関する相談・仲介を行います。 スライド3: 紛争解決の流れ①(障害者が明らかな差別を受けた場合) ①障害者が障害学生教育支援センターに相談する。 ②障害学生教育支援センターが教職員に対し、対応ガイドラインに従うように説明・指導を行う。 ③②で解決ができなかった場合、障害者が人権センターに相談する。以降、人権侵害・ハラスメントの防止及び対応ガイドラインに則って対応する。 ④人権センターが人権委員会に取次ぎを行う。 ⑤人権委員会にて人権侵害(差別)の審議を実施し、必要に応じて人権委員会から理事長・学長へ報告する。 ⑥理事長・学長は必要な処置を講ずる。 スライド4; 紛争解決の流れ②(差別的取扱いや配慮不提供の理由について障害者が不服とする場合) ①障害者が障害学生教育支援センターに不服申立てを行う。 ②障害学生教育支援センターが理由の妥当性を審議し、障害者・教職員両者の意見を聴取しながら調整する。 ③②の結果に不服がある場合は、再度、障害者が障害学生教育支援センターに不服申立てを行う。 ④障害学生教育支援センターが障害学生支援委員会に取次ぎを行う。 ⑤障害学生支援委員会が理由の妥当性を審議し、障害者・教職員両者の意見を聴取しながら調整する。 ⑥④の結果に不服がある場合は、障害者が人権センターに不服申立てを行う。以降、人権侵害・ハラスメントの防止及び対応ガイドラインに則って対応する。 ⑦人権センターが人権委員会に取次ぎを行う。 ⑧人権委員会にて人権侵害(差別)の審議を実施し、必要に応じて人権委員会から理事長・学長へ報告する。 ⑨理事長・学長は必要な処置を講ずる。