「障害者週間」のお知らせ(12月3日~12月9日)

2018.11.27

12月3日~12月9日は、障害者週間です。

平成30年度 障害者週間(12/3~12/9)啓発ポスター

平成16年6月に障害者基本法が改正され、障害を理由とする差別禁止の理念が法律に明記されるとともに、12月9日の「障害者の日」が、12月3日から9日までの「障害者週間」に拡大されました。

内閣府では、「障害者週間」の前後を含む期間中、障害や障害のある人に関する国民の関心と理解を深めるとともに、障害のある人の社会参加を促進するため、様々な行事を国及び各地方自治体等で実施します。

なお、京都府では、障害のある人もない人も、全ての府民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に安心していきいきと暮らせる共生社会の実現を目指す条例を制定しています。

この期間を中心に、国、地方公共団体、関係団体等において、様々な障害に対する意識啓発に係る取組みが実施されます。「障害者週間」の関連行事については、内閣府が取りまとめの上、HP等を通じて発表しますので、是非ご参加ください。

本学においては、障害者週間の期間、本学が平成29年5月に制定した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する京都産業大学の教職員対応ガイドライン」をはじめ、合理的配慮の考え方等について、学生及び教職員に周知しています。

より一層、障害者支援に係る理解を深め、学生及び教職員が協力しあうキャンパスを確立するため、今後も継続的に各種啓発セミナーを開催する予定です。
まずは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する京都産業大学の教職員対応ガイドライン」等について、とりわけ教職員については、この機会に再度内容を確認するよう、よろしくお願いします。なお、同ガイドライン等は本学HPにも掲載しています。


●「障害を理由とする差別の解消の推進に関する京都産業大学の教職員対応ガイドライン」
●  平成30年度 国及び都道府県・指定都市関連行事について

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