図書館のコピー機は図書館資料専用です

図書館コピー機使用の流れ

  • コピー機横に備え付けの「図書館資料複写申込書」に記入

  • 2階または3階カウンターに設置の「図書館資料複写申込書受付BOX」へ入れる

  • コピー機を使用する

※複写によって生じる一切の責任は本人が負うことになりますので、下記の条項に十分ご注意ください。
なお、記入済みの「図書館資料複写申込書」については、個人情報保護を配慮し適切に取り扱います。

著作権法第31条でコピーが許される場合

  1. 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分の複製物を一人につき1部提供する場合。
  2. 図書館資料の保存のために必要がある場合。
  3. 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合。
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