元号と法制史

革年改元を主張した平安時代の三善清行
(『扶桑皇統紀図絵』国立国会図書館)

平成31年(2019)4月1日、新元号「令和」が発表されました。そして政令(内閣が制定する命令)として公布するための今上陛下(現・上皇陛下)の御名御璽(ギョメイギョジ(署名・押印))をいただき、5月1日、新天皇が即位される日の零時から施行となりました。

「元号」(明治以前は「年号」)は、中国で紀元前(前漢の武帝の時代)にはじまった紀年法(時間を記録・表示する方法)で、東アジア各地に広がりました。しかし、現在用いられているのは日本だけです。日本では7世紀、「大化改新」の際に「大化」という年号(645)を用いたのが始まりですが、全国で用いられるようになったのは「大宝」年号(701)からで、同年に成立した「大宝律令」には「公文書には必ず年号を用いなさい」と規定されていたことによるのではないかとされています。以後「令和」まで248の年号が切れ目なく用いられています。

その後、天皇の即位(代始(ダイハジメ))のほか、白い雉(キジ)や美しい雲など、めでたいしるしの出現(祥瑞(ショウズイ))や、災害や怪異(災異)、暦の上のタブー(革年(カクネン))を理由として年号を改め(改元)られました。そのたびごとに天皇のもとで貴族たちが会議を開催し(年号定)、さまざまな先例や漢字についての知識をもとに議論を行いました。少しでも問題のない、よい年号を決めようとする気持ちによるものだったのでしょう。

岩倉具視(『近世名士写真』国立国会図書館)

江戸時代になると、たびたびの改元に批判的な意見も出てきました。そして、幕末から明治にかけて活躍した岩倉具視は、元号を天皇一代につき一つとし、改元のたびの会議を行わないようにしたいという意見書を朝廷に提出しています。

「明治」改元(1868)の際には、天皇ご自身が皇室の祖とされる天照大神をお祭りする内侍所(ナイシドコロ、現在の賢所(カシコドコロ))でクジを引かれ、決定しました。その後出された行政官布告には、今後は「一世一元(イッセイイチゲン)」とすることを「永式」とすることが定められています。

伊藤博文らにより作成された明治の『皇室典範』にも一世一元制が規定され、さらに具体的な規定が盛り込まれた「登極令(トウキョクレイ)」には、先帝の崩御を受けて新天皇が即位すると直ちに元号を改めること、元号案は天皇の諮問機関である枢密院で審議することなどが定められました。「大正」「昭和」の元号はこれらの規定に基づき決定されることになったのです。

「大正」改元(1926)は明治天皇の崩御を受けて行われましたが、崩御の2日前から、総理大臣西園寺公望がひそかに準備を進めていました。その結果、速やかに改元が行われたのですが、これについて、宮内省図書頭だった森鴎外は、「大正」はベトナムの王朝(莫朝)の元号にあることを指摘し、「不調べの至り」であると批判しています。

森はその後、自ら元号の研究を進めるとともに、奈良高等女子専門学校の教員であった吉田増蔵を宮内省に引き抜き、自らの研究の補訂を託しています。その吉田増蔵が、「昭和」の元号案を作成することになります。

敗戦後、GHQの占領下に、明治の『皇室典範』は廃止されます。戦後の『皇室典範』には、元号に関する規定は存在しません。そのため、政府は「元号法案」を作成しますが、GHQの反対により、闇に葬られることとなりました。その後、「昭和」元号は、明治の『皇室典範』の前提となる「行政官布告」にその法的根拠が求められることとなります。

江戸時代の年号定の様子を記した議事録(個人蔵)

昭和54年(1979)は「元号法」が成立します。そこでは元号は政令で定められ、皇位継承があった時に改元が行われることが規定されました。「平成」改元はこれに基づいて行われたわけです。そして、平成28年(2016)の天皇陛下の「お言葉」を受けて成立した、皇室典範特例法により、近代以降初めての譲位(退位)が行われました。天皇のお元気なうちの皇位継承という初めての事態は、結果的に新元号の発表から、退位の礼・即位の礼を国民的イベントとして、奉祝の雰囲気の中で行うことを可能としました。

元号や、それに関係する皇位継承は、法律により定められているのですが、ヨーロッパの近代法(19世紀初頭までに確立した近代市民社会の法律)が日本に導入されるはるか以前から行われており、先行する諸制度をどのように法律に落とし込んでいくかが近代以降の課題であり続けました。

それぞれの法律は、決して固定的なものではなく、あくまでその成立過程のさまざまな選択肢の中で、政治・社会・経済などの諸条件により、その時点で選ばれた結果でしかありません。その条件が変われば、法律の解釈や内容も変わる必要がありますし、実際、法律の条文はそのままで社会の中で解釈を変更して機能していることもあります。

法制史とは、法律の成立過程を学ぶことで、固定的ではない、生き生きとしたかたちで法律を理解し、社会の中で活用していくための学問なのです。


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