授業における合理的配慮決定過程

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教職員対応ガイドラインにおける対象場面は様々想定されますが、大学が有する機能の中心が教育及び研究であることを鑑み、本ページでは授業に焦点を当て、合理的配慮決定過程を図示したものです。
なお、授業における合理的配慮の提供は、多様かつ個別性が高いものであり、記載の順番通りに行われない場合もあることに留意しつつ、配慮・調整を実施する必要があります。

第1段階

「障害学生」①相談受付→「教職員」「障害学生教育支援センター」→②面談実施

第2段階

障害学生→・根拠資料とともに・配慮・調整の要望を申請・内容を確認し、受理「③申込・受理」 障害学生教育支援センター→⑤文書配布・配慮・調整依頼文書の配布→教員 障害学生支援委員会→④承認・要配慮学生として承認・配慮・調整方針の検討

第3段階

障害学生→⑥合意形成 ・授業場面での具合的な配慮・調整について ・協議・合意形成「教員」「障害学生教育支援センター」必要に応じてセンターのスタッフが同席 協議・合意形成を支援

※ガイドライン留意事項「第3授業における合理的配慮決定過程1-6の手続きを図示

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