障害を理由とする差別の解消の推進に関する京都産業大学の教職員対応ガイドライン

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する京都産業大学の教職員対応ガイドライン」の制定にあたって

障害者の権利保障を求める声が国際的に高まる中で、平成18(2006)年、国連総会において障害者権利条約が採択されました。我が国は、平成19(2007)年に条約に署名し、平成26(2014)年に批准しました。これに端を発し、国内では障害者基本法が改正され、障害者差別解消法が成立・施行されるなど、障害者差別解消に向けた取り組みが具体化しつつあります。
一方、本学は平成27(2015)年に、「男女共同参画宣言」として、「ダイバーシティ(多様性)を認める社会の実現に向けて取り組む」ことを表明し、この宣言の中で、障害の有無などにかかわらず個性と能力を十分に発揮できる社会の実現に向けて取り組むことも明示しました。
このような国内外及び本学の動きを踏まえ、また、障害者権利条約、障害者基本法及び障害者差別解消法等の精神に則り、教育、研究等の場での障害者差別の解消に関する課題を解決する社会的責任があるとの認識のもと、本学の教職員が障害学生を含む障害者に対し、どのように対応すべきかを示す指針として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する京都産業大学の教職員対応ガイドライン」(以下、「対応ガイドライン」という。)を制定しました。
この「対応ガイドライン」に沿って障害者差別解消に取り組むことは、学祖荒木俊馬の「全人類の平和と幸福のために寄与する精神をもった人間を育成する」という「建学の精神」を具現することであり、また、特に学びを求める障害のある学生にとって、障害のない学生と同じスタートラインに立って学ぶことのできる環境を整えることも意味します。
この「対応ガイドライン」を本学における具体的指針として、また、障害のある学生が学ぶことのできる環境を整える礎として、障害者差別解消に着実に取り組んでいきます。


  • 障害を理由とする差別の解消の推進に関する京都産業大学の教職員対応ガイドライン
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  • 障害を理由とする 差別の解消推進に関する京都産業大学の教職員対応ガイドラインにおける留意事項
    PDF(397KB)TXT(27KB)
  • 紛争の防止及び解決等のための体制(障害を理由とする差別の解消の推進に関する京都産業大学の教職員対応ガイドライン第9条関係)
    PDF(222KB)
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