公益通報
公益通報について
学校法人京都産業大学では、本法人の諸規程等違反に係る公益通報の相談窓口を設置し、公益通報の取扱いに関する体制を整備しています。
公益通報とは
本法人における組織又は職員等が本法人の諸規程等に違反し、又は違反しようとしている旨を、通報することをいいます。
なお、「ハラスメントに係る相談」及び「研究費執行における不正行為に関する相談」は、本制度とは別の取扱いとなります。
なお、「ハラスメントに係る相談」及び「研究費執行における不正行為に関する相談」は、本制度とは別の取扱いとなります。
通報を行うことができる者
通報等を行うことができる者は、本法人職員(教育職員、事務職員)、本法人に派遣されている派遣労働者及び本法人取引先の労働者等とします。
通報者の保護等
通報者は、通報したことにより不利益な取扱いを受けることはありません。ただし、憶測又は虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他の不正を目的とする通報を行った場合は、就業規則によって処分されることがあります。
通報の方法
原則、氏名及び連絡先を明らかにした上で、電子メール、文書のいずれかの方法により通報してください。なお、匿名の場合、事実関係の調査を十分に行うことができないことがあります。通報する場合は、以下の「公益通報届」を提出してください。