障害を理由とする差別の解消の推進に関する京都産業大学の教職員対応ガイドラインにおける留意事項  障害を理由とする差別の解消の推進に関する京都産業大学の教職員対応ガイドライン(以下「対応ガイドライン」という。)第4条及び第5条の別に定める留意事項は以下の通りとする。 第1 不当な差別的取扱いに関する例(第4条関係)  対応ガイドライン第3条第1項及び第2項のとおり,不当な差別的取扱いに相当するか否かについては,個別の事案ごとに判断されることとなるが,正当な理由がなく,不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例及び正当な理由があるため,不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例は,文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(令和5年文部科学省告示第164号)(以下「文部科学省対応指針」という。)の別紙1「障害を理由とする不当な差別的取扱い,合理的配慮等の例」における,「1 正当な理由がなく,不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例」および「2 正当な理由があるため,不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」を参照し,次のとおりである。  なお,文部科学省対応指針に掲げる内容はあくまでも例示であり,これらの例だけに限られるものではないこと,正当な理由があり不当な差別的取扱いに該当しない場合であっても,合理的配慮の提供を求められる場合には別途の検討が必要であることに留意すること。 (正当な理由がなく,不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例) ○障害があることを理由として,学校,社会教育施設,スポーツ施設,文化施設等において,一律に窓口対応を拒否し,又は対応の順序を後回しにすること。 ○障害があることを理由として,一律に資料の送付,パンフレットの提供,説明会やシンポジウムへの出席等を拒んだり,資料等に関する必要な説明を省いたりすること。 ○障害の種類や程度,サービス提供の場面における本人や第三者の安全性などについて考慮することなく,一律にあるいは漠然とした安全上の問題を理由に社会教育施設,スポーツ施設,文化施設等の施設利用を拒否すること。例えば,車椅子利用者が体育館の利用を希望した場合に,他の利用者の活動に支障がないにも関わらず,単にタイヤの跡が付いてしまうという理由で体育館の利用を拒否すること。 ○障害があることを理由として,具体的な場面や状況に応じた検討を行うことなく,障害者に対し一律に,入学の出願の受理,受験,入学,授業等の受講や研究指導,実習等校外教育活動,入寮,式典参加を拒むことや,これらを拒まない代わりとして正当な理由のない条件を付すこと。 ○試験等において合理的配慮の提供を受けたことを理由に,当該試験等の結果を学習評価の対象から除外したり,評価において差を付けたりすること。 (正当な理由があるため,不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例) ○学校,社会教育施設,スポーツ施設,文化施設等において,合理的配慮を提供等するために必要な範囲で,プライバシーに配慮しつつ,障害者である利用者に障害の状況等を確認すること。(障害者本人の安全確保の観点) ○アレルギー疾患を有する障害のある学生等の実習において,アレルゲンとなる材料を使用するなど,病気や障害の特性等によって実習に必要な作業の遂行上具体的な危険の発生が見込まれる場合,アレルゲンとならない材料に代替し,別の部屋で実習を設定すること。(障害者本人の安全確保の観点) ○手続を行うため,障害者本人に同行した者が代筆しようとした際に,必要な範囲で,プライバシーに配慮しつつ,障害者本人に対し障害の状況や本人の手続の意思等を確認すること。(障害者本人の損害発生防止の観点) 第2 合理的配慮に関する例(第5条関係)  合理的配慮は,不特定多数の障害者等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフリー化,必要な人材の配置,情報アクセシビリティの向上等の環境の整備を基礎として,個々の障害者に対して,その状況に応じて個別に実施される措置である。その内容は,対応ガイドライン第3条第3項及び第4項のとおり,障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的状況等に応じて異なり,多様かつ個別性が高いものであり,当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ,社会的障壁の除去のための手段及び方法について,必要かつ合理的な範囲で,柔軟に対応する必要があるが,例としては,文部科学省対応指針の別紙1「障害を理由とする不当な差別的取扱い,合理的配慮等の例」における,「3 合理的配慮に当たり得る配慮の例」を参照し,次に掲げるとおりである。  なお,文部科学省対応指針の例はあくまでも例示であり,ここに記載する例以外であっても合理的配慮に該当するものがあること,また,個別の事案ごとに判断することが必要であることに留意すること。 (合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の例) ○学校,社会教育施設,スポーツ施設,文化施設等において,災害時の警報音,緊急連絡等が聞こえにくい障害者に対し,災害時に関係事業者の管理する施設の職員が直接災害を知らせたり,緊急情報・館内放送を視覚的に受容することができる警報設備・電光表示機器等を用意したりすること。 ○管理する施設・敷地内において,車椅子利用者のためにキャスター上げ等の補助をし,又は段差に携帯スロープを渡すこと。 ○配架棚の高い所に置かれた図書やパンフレット等を取って渡したり,図書やパンフレット等の位置を分かりやすく伝えたりすること。 ○疲労を感じやすい障害者から別室での休憩の申出があった際,別室の確保が困難である場合に,当該障害者に事情を説明し,対応窓口の近くに長椅子を移動させて臨時の休憩スペースを設けること。 ○移動に困難のある学生等のために,通学のための駐車場を確保したり,参加する授業で使用する教室をアクセスしやすい場所に変更したりすること。 ○学生等が医療的ケアを必要とする場合,障害の状態や特性に配慮しながら,医療的ケアの実施のための別室等を用意するなど,衛生的な環境を提供すること。 ○劇場・音楽堂等において,手話通訳や字幕,音声ガイド等の対応に努めるとともに,施設や公演主催者等のウェブサイトやSNS等で,鑑賞サポートに関する情報提供に努めること。 (合理的配慮に当たり得る人的支援の配慮の例) ○目的の場所までの案内の際に,障害者の歩行速度に合わせた速度で歩いたり,介助する位置(左右・前後・距離等)について,障害者の希望を聞いたりすること。 ○介助等を行う学生(以下「支援学生」という。),保護者,支援員等の教室への入室,授業や試験でのパソコン入力支援,移動支援,待合室での待機を許可すること。 ○学校,社会教育施設,スポーツ施設,文化施設等において,視覚障害のある者からトイレの個室へ案内するよう求めがあった場合に,求めに応じてトイレの個室まで案内すること。その際,同性の職員がいる場合は,障害者本人の希望に応じて同性の職員が案内すること。 (合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の例) ○学校,社会教育施設,スポーツ施設,文化施設等において,筆談,要約筆記,読み上げ,手話,点字,支援機器,触覚による意思伝達などによる多様なコミュニケーション手段,るびや写真,イラストなど分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮を行うこと。 ○情報保障の観点から,見えにくさに応じた情報の提供(聞くことで内容が理解できる説明・資料や,拡大コピー,拡大文字又は点字を用いた資料,カラーユニバーサルデザインに配慮した資料,遠くのものや動きの速いものなど触ることができないものを確認できる模型や写真等の提供),聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供,見えにくさと聞こえにくさの両方がある場合に応じた情報の提供(手のひらに文字を書いて伝える,活動や場所の手がかりとなるものを示す等),知的障害に配慮した情報の提供(伝える内容の要点を筆記する,漢字にるびを振る,単語や文節の区切りに空白を挟んで記述する「分かち書き」にする,なじみのない外来語は避ける等)を行うこと。また,その際,各媒体間でページ番号等が異なり得ることに留意して使用すること。 ○知的障害のある利用者等に対し,抽象的な言葉ではなく,具体的な言葉を使うこと。例えば,「手続」や「申請」などのサービスを受ける際に必要な言葉の意味を短い言葉で分かりやすく具体的に説明して,当該利用者等が理解しているかを確認すること。 ○言葉だけを聞いて理解することや言葉だけでの意思疎通に困難がある障害者に対し,絵や写真カード,コミュニケーションボード,タブレット端末等のICT機器の活用,視覚的に伝えるための情報の文字化,質問内容を「はい」又は「いいえ」で端的に答えられるようにすることなどにより意思を確認したり,本人の自己選択・自己決定を支援したりすること。 ○比喩表現等の理解が困難な障害者に対し,比喩や暗喩,二重否定表現などを用いずに説明すること。 (ルール・慣行の柔軟な変更の例) ○学校,社会教育施設,スポーツ施設,文化施設等において,事務手続の際に,職員や教員,支援学生等が必要書類の代筆を行うこと。 ○障害者が立って列に並んで順番を待っている場合に,周囲の理解を得た上で,当該障害者の順番が来るまで別室や席を用意すること。 ○他人との接触,多人数の中にいることによる緊張のため,不随意の発声等がある場合,緊張を緩和するため,当該障害者に説明の上,施設の状況に応じて別室を用意すること。 ○学校,文化施設等において,視覚障害者等に対して板書やスクリーン等がよく見えるように,黒板等に近い席を確保すること。 ○スポーツ施設,文化施設等において,移動に困難のある障害者を早めに入場させ席に誘導したり,車椅子を使用する障害者の希望に応じて,決められた車椅子用以外の客席も使用できるようにしたりすること。 ○入学試験や検定試験において,本人・保護者の希望,障害の状況等を踏まえ,別室での受験,試験時間の延長,点字や拡大文字,音声読み上げ機能の使用,車椅子の持参使用等を許可すること。 ○点字や拡大文字,音声読み上げ機能を使用して学習する学生等のために,授業で使用する教科書や資料,問題文を点訳又は拡大したものやテキストデータを事前に渡すこと。 ○聞こえにくさのある学生等に対し,外国語のヒアリングの際に,音質・音量を調整したり,文字による代替問題を用意したりすること。 ○肢体不自由のある学生等に対し,体育の授業の際に,上・下肢の機能に応じてボール運動におけるボールの大きさや投げる距離を変えたり,走運動における走る距離を短くしたり,スポーツ用車椅子の使用を許可したりすること。 ○日常的に医療的ケアを要する学生等に対し,本人が対応可能な場合もあることなどを含め,配慮を要する程度には個人差があることに留意して,医療機関や本人が日常的に支援を受けている介助者等と連携を図り,個々の状態や必要な支援を丁寧に確認し,過剰に活動の制限等をしないようにすること。 ○病気療養等のため学習できない期間が生じる学生等に対し,ICTを活用した学習活動や補講を行うなど,学習機会を確保する方法を工夫すること。 ○読み・書き等に困難のある学生等のために,授業や試験において読みやすい字体による資料を作成したり,タブレット端末等のICT機器使用を許可したり,筆記に代えて口頭試問で行ったりすること。 ○障害の特性等により人前での発表が困難な学生等に対し,必要に応じて代替措置としてレポートを課すことや,学生等が自らの発表を録画したものを発表用資料として活用すること。 ○学校生活全般において,対人関係の形成に困難があったり,意思を伝えることに時間を要したりする学生等に対し,活動時間を十分に確保したり障害の特性に応じて個別に対応したりすること。 ○理工系の実験,地質調査のフィールドワークなどでグループワークができない学生等や,実験の手順や試薬を混同するなど,作業が危険な学生等に対し,当該科目の履修に当たり,個別の実験時間や実習課題を設定するほか,個別のティーチング・アシスタント等を付けることや,実験補助のための機器などの教室設備の整備等をすること。  また,合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例及び該当しないと考えられる例としては,文部科学省対応指針の別紙1「障害を理由とする不当な差別的取扱い,合理的配慮等の例」における,「4 合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例」「5 合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例」を参照し,次のようなものがある。  なお,記載されている内容はあくまでも例示であり,合理的配慮の提供義務違反に該当するか否かについては,個別の事案ごとに判断することが必要であることに留意する。 (合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例) ○入学試験や検定試験等において,筆記が困難なためデジタル機器の使用を求める申出があった場合に,「デジタル機器の使用を認めた前例がない」という理由で,必要な調整を行うことなく,一律に対応を断ること。 〇介助を必要とする障害者から,講座の受講に当たり介助者の同席を求める申出があった場合に,当該講座が受講者本人のみの参加をルールとしていることを理由として,受講者である障害者本人の個別事情や講座の実施状況等を確認することなく,一律に介助者の同席を断ること。 ○自由席での開催を予定しているセミナーにおいて,視覚障害者からスクリーンや板書等がよく見える席でのセミナー受講を希望する申出があった場合に,事前の座席確保などの対応を検討せずに「特別扱いはできない」という理由で一律に対応を断ること。 ○視覚障害者が,点字ブロックのないイベント会場内の移動に必要な介助を求める場合に,「安全上何かあったら困る」という理由で移動介助の可能性を検討せず,一律に介助を断ること。 ○着替えに介助を必要とするスポーツ施設の利用者が,支援者と共に利用できる更衣室を希望した場合に,空いている会議室や事務室など代替施設を検討することなく,設備がないという理由で一律に対応を断ること。 〇劇場・音楽堂等において,車椅子利用者から施設の構造上もしくは前席の観客の体格や行動等により舞台がよく見えないこと等を理由として,観覧席の変更を求める申出があった場合に,車椅子利用者観覧席の床面を嵩上げしたり,良好な視野を確保できる別の場所や席に案内したりといった対応が可能かどうかの検討を行うことなく,一律に対応を断ること。 (合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例) ○オンライン講座の配信のみを行っている社会教育施設等が,オンラインでの集団受講では内容の理解が難しいことを理由に対面での個別指導を求められた場合に,当該対応はその事業の目的・内容とは異なるものであり,対面での個別指導を可能とする人的体制・設備も有していないため,当該対応を断ること。(事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことの観点) ○図書館等において,混雑時に視覚障害者から職員等に対し,館内を付き添って利用の補助を求められた場合に,混雑時のため付添いはできないが,職員が聞き取った書籍等を準備することができる旨を提案すること。(過重な負担(人的・体制上の制約)の観点) ○発達障害等の特性のある大学生から,得意科目で習得した単位を不得意な科目の単位として認定してほしい(卒業要件を変更して単位認定をしてほしい)と要望された場合,受講方法の調整などの支援策を提示しつつ,卒業要件を変更しての単位認定は,自大学におけるディプロマ・ポリシー等に照らし,教育の目的・内容・機能の本質的な変更に当たるとの判断から,当該対応を断ること。(事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことの観点) ○車椅子利用者が試合直前になって介助者を同伴してスポーツを観戦することになった場合に,介助者席として車椅子利用者の隣の席は用意できなかったが,できるだけ近接した席を用意すること。(過重な負担(物理的・技術的制約)の観点)  さらに,環境の整備は,不特定多数の障害者向けに事前的改善措置を行うものであるが,合理的配慮は,環境の整備を基礎として,その実施に伴う負担が過重でない場合に,特定の障害者に対して個別の状況に応じて講じられる措置である。したがって,各場面における環境の整備の状況により,合理的配慮の内容は異なることとなる。合理的配慮の提供と環境の整備の関係に係る例は,文部科学省対応指針の別紙1「障害を理由とする不当な差別的取扱い,合理的配慮等の例」における,「6 合理的配慮の提供と環境の整備の関係に係る例」を参照し,次のとおりである。 〇設置者が,エレベーターやバリアフリートイレ,スロープの設置といった学校施設のバリアフリー化を進める(環境の整備)とともに,教職員が,車椅子を利用する学生の求めに応じて教室間の移動等の補助を行うこと。(合理的配慮の提供) 〇障害者から申込書類への代筆を求められた場合に円滑に対応できるよう,あらかじめ申込手続における適切な代筆の仕方について研修を行う(環境の整備)とともに,障害者から代筆を求められた場合には,研修内容を踏まえ,本人の意向を確認しながら担当者が代筆すること。(合理的配慮の提供) 〇オンラインでの申込手続が必要な場合に,手続を行うためのウェブサイトが障害者にとって利用しづらいものとなっていることから,手続に際しての支援を求める申出があった場合に,求めに応じて電話や電子メールでの対応を行う(合理的配慮の提供)とともに,以後,障害者がオンライン申込みの際に不便を感じることのないよう,ウェブサイトの改良を行うこと。(環境の整備) 〇講演会等で,情報保障の観点から,手話通訳者を配置したり,スクリーンへ文字情報を提示したりする(環境の整備)とともに,申出があった際に,手話通訳者や文字情報が見えやすい位置に座席を設定すること。(合理的配慮の提供) 〇社会教育施設等を利用する知的障害者や読字に障害のある方に向けて,わかりやすい資料を準備したり,施設内の看板や表示にるびやピクトグラムを使用したりする(環境の整備)とともに,利用者一人一人の障害の状態等に応じて,スタッフがわかりやすい言葉を用いて説明,代読する等の配慮を行うこと。(合理的配慮の提供) 第3 授業における合理的配慮決定過程(第5条関係)  対応ガイドラインにおける対象場面は,第2条第1号に示したように,「本学における教育及び研究,並びに大学キャンパス内外を問わず本学が行う活動全般」とした。しかし,大学が提供する事業の性質上,障害のある学生から社会的障壁の除去,配慮・調整の要望が寄せられるのは授業場面が多いと想定されるため,授業場面における合理的配慮提供までの標準的な流れ(以下,「授業における合理的配慮決定過程」という。)を対応にあたる教職員に示すこととした(次頁の表を参照)。これは,対応ガイドライン第5条第3項において,合理的配慮の提供にあたり留意すべき事項として言及されたものである。  なお,授業における合理的配慮の提供は,多様かつ個別性が高いものであり,記載の順番通りに行われない場合もありうることに留意しつつ,本留意事項の第2を参考にして配慮・調整(合理的配慮提供)されたい。また,授業における合理的配慮決定過程は,運用面の実情に合わせて随時改訂されることを想定している。 授業における合理的配慮決定過程 決定過程 関連書類等 1.学生からの相談受付 学生本人または保護者・保証人等から授業における困りごとに関する相談を受けた時は,教職員は,相談内容について確認の上,障害学生教育支援センター(以下「センター」という。)にお知らせください。※必要に応じてセンターのスタッフが各相談窓口におもむき,相談に同席します。 障害学生教育支援センターのパンフレット 2.ニーズ把握のための面談実施 センターでは,学生本人または保護者・保証人等と,困りごとの状況を確認する面談を実施します。配慮・調整の内容について,本人が明確に言語化できない場合は面談を重ねます。なお,配慮・調整は,授業に参加するための保障であり,単位修得を目的とするものではないこと等を説明します。 学生向け配慮提供までの流れ 3.根拠資料の確認 / 配慮・調整の申込を受理 配慮・調整のニーズが明確になったら,学生は「配慮・調整申込書」(以下「申込書」という。)及び根拠資料を提出します。 配慮・調整申込書 4.障害学生支援委員会で要配慮学生の承認 障害学生支援委員会(以下「委員会」という。)にて,要配慮学生として承認し,配慮・調整の方針を検討します。それに基づきセンターは授業担当教員(以下「教員」という。)への依頼文書(以下「配慮・調整依頼文書」という。)を作成します。 5.配慮・調整依頼文書の配付 センターから教員へ,配慮・調整依頼文書を配付します。 配慮・調整依頼文書 6.教員と学生の協議・合意形成 学生から教員に,配慮・調整の要望を伝えます。教員は授業の到達目標を考慮の上,学生と配慮・調整について協議してください。教員は,学生が持参する「配慮・調整内容確認シート」に,合意に至った内容を記入して,学生に渡してください。※センターが合理的配慮に関わるプロセスを支援します。配慮内容に関する相談の受付や,相談の仲介を行います。※配慮内容確認シートは学生・教員へコピーを配付します。備忘として学期終了まで保存してください。 配慮・調整内容確認シート 7.合理的配慮の提供 授業において,合理的配慮を提供します。※学生の心身状態や受講環境に変化が生じた場合,学生と教員,委員会,センターは配慮・調整の内容を再検討します。※配慮・調整の内容についての合意形成の過程や,その他の問題が生じた場合は,まずセンターに相談してください。※学生は,配慮決定過程等において,センターに対して苦情がある場合は,学内の苦情・不服申し立て窓口に申し立てることができます。さらに,学外機関(文科省相談窓口,法務局・人権擁護委員,障害者差別解消地域協議会)へ異議申立てをすることもできます。